(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第九十二號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「五十三人」ヲ「五十五人」ニ改ム
第九條中「百四十九人」ヲ「百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第九十二号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「五十三人」ヲ「五十五人」ニ改ム
第九条中「百四十九人」ヲ「百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス