(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第八十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「法制局長官」ノ次ニ「拓殖局長官」ヲ、「印刷局長」ノ次ニ「拓殖局次長」ヲ加ヘ「關東都督府警視總長」ヲ「關東都督府警務總長」ニ改メ「朝鮮總督府鐵道局長官」及「朝鮮總督府鐵道局理事」ヲ削ル
第十四條中「賞勳局書記官」ノ次ニ「拓殖局書記官」ヲ加ヘ「朝鮮總督府鐵道局參事」ヲ削ル
第十六條中「朝鮮總督府鐵道局副參事」ヲ削ル
第二十條中「朝鮮總督府鐵道局參事補」ヲ削ル
第二十一條中「朝鮮總督府鐵道局通譯官」ヲ削ル
第二十七條中「及朝鮮總督府道長官」ヲ「、朝鮮總督府道長官、關東都督府警務總長及關東都督府外事總長」ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中賞勳局總裁ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
拓殖局長官
同上
拓殖局次長
同表第一表朝鮮總督府ノ部中土木局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
鐵道局長
同表第一表朝鮮總督府ノ部中中樞院書記官長ノ項及鐵道局長官ノ項ヲ左ノ如ク改メ鐵道局理事ノ項ヲ削ル
中樞院書記官長
同上
中樞院通譯官
同上
同上
同上
同上
同表第一表關東都督府ノ部中外事總長及警視總長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
外事總長
同上
警務總長
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第八十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「法制局長官」ノ次ニ「拓殖局長官」ヲ、「印刷局長」ノ次ニ「拓殖局次長」ヲ加ヘ「関東都督府警視総長」ヲ「関東都督府警務総長」ニ改メ「朝鮮総督府鉄道局長官」及「朝鮮総督府鉄道局理事」ヲ削ル
第十四条中「賞勲局書記官」ノ次ニ「拓殖局書記官」ヲ加ヘ「朝鮮総督府鉄道局参事」ヲ削ル
第十六条中「朝鮮総督府鉄道局副参事」ヲ削ル
第二十条中「朝鮮総督府鉄道局参事補」ヲ削ル
第二十一条中「朝鮮総督府鉄道局通訳官」ヲ削ル
第二十七条中「及朝鮮総督府道長官」ヲ「、朝鮮総督府道長官、関東都督府警務総長及関東都督府外事総長」ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中賞勲局総裁ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
拓殖局長官
同上
拓殖局次長
同表第一表朝鮮総督府ノ部中土木局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
鉄道局長
同表第一表朝鮮総督府ノ部中中枢院書記官長ノ項及鉄道局長官ノ項ヲ左ノ如ク改メ鉄道局理事ノ項ヲ削ル
中枢院書記官長
同上
中枢院通訳官
同上
同上
同上
同上
同表第一表関東都督府ノ部中外事総長及警視総長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
外事総長
同上
警務総長
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス