(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正6年6月9日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第六十號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範學校ノ部訓導ノ欄「二十七人」ヲ「二十九人」ニ、東京高等商業學校ノ部敎授ノ欄「三十五人」ヲ「三十九人」ニ、神戶高等商業學校ノ部敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十五人」ニ、長崎高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十六人」ヲ「十八人」ニ、助敎授ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ、桐生高等染織學校ノ部敎授ノ欄「七人」ヲ「十一人」ニ助敎授ノ欄「四人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第六十号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範学校ノ部訓導ノ欄「二十七人」ヲ「二十九人」ニ、東京高等商業学校ノ部教授ノ欄「三十五人」ヲ「三十九人」ニ、神戸高等商業学校ノ部教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十五人」ニ、長崎高等商業学校ノ部教授ノ欄「十六人」ヲ「十八人」ニ、助教授ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ、桐生高等染織学校ノ部教授ノ欄「七人」ヲ「十一人」ニ助教授ノ欄「四人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス