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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 大正6年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第五十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表臺灣總督府ノ部中高等女學校敎諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商業學校敎諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
臺灣總督府高等女學校敎諭
」
ヲ
「
臺灣總督府高等女學校敎諭
臺灣總督府商業學校敎諭
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第五十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表台湾総督府ノ部中高等女学校教諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商業学校教諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
台湾総督府高等女学校教諭
」
ヲ
「
台湾総督府高等女学校教諭
台湾総督府商業学校教諭
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革