(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第46号
公布年月日: 大正6年5月3日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 大島健一
勅令第四十六號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「六人」ニ、「三十六人」ヲ「三十八人」ニ、「六十八人」ヲ「六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 大島健一
勅令第四十六号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「六人」ニ、「三十六人」ヲ「三十八人」ニ、「六十八人」ヲ「六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス