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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正6年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第四十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
帝國大學各分科大學敎授ニシテ七年以上高等官一等ニ在リ現ニ一級俸ヲ受ケ功績顯著ナル者ニハ特ニ五百圓以內ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第二十六條中「帝國大學各分科大學敎授」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝國大學各分科大學敎授ニシテ本令施行ノ際現ニ年功加俸ヲ受クル者ハ本令ニ依ル加俸ヲ受クル者ト看做ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第四十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
帝国大学各分科大学教授ニシテ七年以上高等官一等ニ在リ現ニ一級俸ヲ受ケ功績顕著ナル者ニハ特ニ五百円以内ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第二十六条中「帝国大学各分科大学教授」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝国大学各分科大学教授ニシテ本令施行ノ際現ニ年功加俸ヲ受クル者ハ本令ニ依ル加俸ヲ受クル者ト看做ス
本文
詳細・沿革