(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 大正6年2月26日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「朝鮮總督府通譯官」ノ次ニ「朝鮮總督府臨時土地調査局副事務官」ヲ加フ
第十九條中「朝鮮總督府臨時土地調査局副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「朝鮮総督府通訳官」ノ次ニ「朝鮮総督府臨時土地調査局副事務官」ヲ加フ
第十九条中「朝鮮総督府臨時土地調査局副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス