(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正6年2月12日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「判事」ノ前ニ左ノ如ク加フ
外務事務官
大藏省臨時調査局事務官
同條中「帝國大學書記官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
臨時產業調査局事務官
遞信省臨時調査局事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「判事」ノ前ニ左ノ如ク加フ
外務事務官
大蔵省臨時調査局事務官
同条中「帝国大学書記官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
臨時産業調査局事務官
逓信省臨時調査局事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス