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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 大正6年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十八條第四項ヲ左ノ如ク改ム
島司又ハ郡長ニシテ一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リタル者ハ特ニ千八百圓ヲ給スルコトヲ得其ノ五年以上高等官五等ニ在リ功績アル者ハ特ニ高等官四等ニ陞敍スルコトヲ得
師範學校長ニシテ一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リタル者ハ特ニ二千五百圓ヲ給スルコトヲ得其ノ七年以上高等官四等ニ在リ功績アル者ハ道府縣各一人ヲ限リ特ニ高等官三等ニ陞敍スルコトヲ得
別表第一表北海道廳ノ部中警視ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
師範學校長
同上
同上
同上
同上
別表第一表府縣ノ部中府縣立師範學校長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
師範學校長
同上
同上
同上
同上
別表第五表中「府縣立師範學校長」ヲ「師範學校長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十八条第四項ヲ左ノ如ク改ム
島司又ハ郡長ニシテ一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リタル者ハ特ニ千八百円ヲ給スルコトヲ得其ノ五年以上高等官五等ニ在リ功績アル者ハ特ニ高等官四等ニ陞叙スルコトヲ得
師範学校長ニシテ一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リタル者ハ特ニ二千五百円ヲ給スルコトヲ得其ノ七年以上高等官四等ニ在リ功績アル者ハ道府県各一人ヲ限リ特ニ高等官三等ニ陞叙スルコトヲ得
別表第一表北海道庁ノ部中警視ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
師範学校長
同上
同上
同上
同上
別表第一表府県ノ部中府県立師範学校長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
師範学校長
同上
同上
同上
同上
別表第五表中「府県立師範学校長」ヲ「師範学校長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革