阿片法の改正は主に3点ある。第一に、従来医薬用に限られていた阿片の使用範囲を、近年の製薬産業の発展に伴い、製薬用原料としての払下げを可能とすること。第二に、製造者による長期保管中の不正行為を防ぐため、各地方の実情に応じた適切な納付期限を設定すること。第三に、未成年者に関する罰則の改正である。
参照した発言: 第39回帝国議会 貴族院 本会議 第2号