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法令データベース
本データベースについて
(北海道拓殖鉄道建設費利子支出ニ関スル法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 大正6年7月21日
法令の形式: 法律
沿革
会議録
リンク
公布:
大正6年7月21日 法律第10号
廃止:
昭和29年5月12日 法律第93号
審議経過
第39回帝国議会
衆議院
本会議 - 第3号
(大正6年6月26日)
東洋拓殖株式会社法中改正法律案外一件委員会 - 第2号
(大正6年6月28日)
東洋拓殖株式会社法中改正法律案外一件委員会 - 第6号
(大正6年7月5日)
本会議 - 第7号
(大正6年7月7日)
貴族院
本会議 - 第5号
(大正6年7月8日)
本会議 - 第7号
(大正6年7月12日)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖鐵道建設費利子支出ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
大藏大臣 勝田主計
法律第十號
北海道拓殖事業促進ノ目的ヲ以テスル鐵道建設ノ爲帝國鐵道會計法第二條第一項ノ規定ニ依リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲ストキハ豫算ノ定ムル所ニ依リ其ノ利子ノ全部又ハ一部ニ相當スル金額ヲ北海道拓殖費ヨリ支出スルコトヲ得
前項ノ金額ハ之ヲ帝國鐵道特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖鉄道建設費利子支出ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
大蔵大臣 勝田主計
法律第十号
北海道拓殖事業促進ノ目的ヲ以テスル鉄道建設ノ為帝国鉄道会計法第二条第一項ノ規定ニ依リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為ストキハ予算ノ定ムル所ニ依リ其ノ利子ノ全部又ハ一部ニ相当スル金額ヲ北海道拓殖費ヨリ支出スルコトヲ得
前項ノ金額ハ之ヲ帝国鉄道特別会計ニ繰入ルヘシ
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