(学校及図書館特別会計資金ノ一部ヲ一般会計ニ繰入ルル件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正6年7月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル學校及圖書館特別會計資金ノ一部ヲ一般會計ニ繰入ルル件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 勝田主計
法律第五號
大阪高等工業學校校舍新營ノ費用ニ充ツル爲學校及圖書館特別會計ノ資金ニ屬スル同校用土地及建物ノ賣却代金中新營費ニ相當スル金額ヲ大正六年度乃至九年度ニ於テ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル学校及図書館特別会計資金ノ一部ヲ一般会計ニ繰入ルル件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 勝田主計
法律第五号
大阪高等工業学校校舎新営ノ費用ニ充ツル為学校及図書館特別会計ノ資金ニ属スル同校用土地及建物ノ売却代金中新営費ニ相当スル金額ヲ大正六年度乃至九年度ニ於テ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得