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法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正6年7月20日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル京都帝國大學臨時政府支出金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 勝田主計
法律第四號
火災復舊ノ費用ニ充ツル爲帝國大學特別會計法第二條ノ金額ノ外大正六年度ニ於テ金三萬圓ヲ一般會計ヨリ京都帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 勝田主計
法律第四号
火災復旧ノ費用ニ充ツル為帝国大学特別会計法第二条ノ金額ノ外大正六年度ニ於テ金三万円ヲ一般会計ヨリ京都帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ
本文
詳細・沿革