(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 大正5年10月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月五日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
勅令第二百二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中
檢査官
行政裁判所評定官
年俸
一級三千七百圓
二級三千三百圓
三級三千圓
陸軍敎授陸軍大學校敎官タル者
海軍敎授海軍大學校敎官タル者
檢査官
行政裁判所評定官
年俸
一級三千七百圓
二級三千三百圓
三級三千圓
ニ改ム
第十條中「陸軍敎授、海軍敎授」ヲ「陸軍大學校及海軍大學校以外ノ陸軍及海軍諸學校敎官タル陸軍敎授若ハ海軍敎授」ニ改ム
別表第一表中陸軍省ノ部千住製絨所長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
陸軍敎授
同表中海軍省ノ部主理ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
海軍敎授
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍大學校敎官タル海軍敎授ニシテ現ニ勅任官タル者ニ付テハ其ノ官職ニ在ル間仍從前ノ規定ニ依ル
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月五日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
勅令第二百二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中
検査官
行政裁判所評定官
年俸
一級三千七百円
二級三千三百円
三級三千円
陸軍教授陸軍大学校教官タル者
海軍教授海軍大学校教官タル者
検査官
行政裁判所評定官
年俸
一級三千七百円
二級三千三百円
三級三千円
ニ改ム
第十条中「陸軍教授、海軍教授」ヲ「陸軍大学校及海軍大学校以外ノ陸軍及海軍諸学校教官タル陸軍教授若ハ海軍教授」ニ改ム
別表第一表中陸軍省ノ部千住製絨所長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
陸軍教授
同表中海軍省ノ部主理ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
海軍教授
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍大学校教官タル海軍教授ニシテ現ニ勅任官タル者ニ付テハ其ノ官職ニ在ル間仍従前ノ規定ニ依ル