(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第226号
公布年月日: 大正5年10月6日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月五日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百二十六號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二人」ヲ「四人」ニ、「三十五人」ヲ「三十六人」ニ、「六十五人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月五日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百二十六号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二人」ヲ「四人」ニ、「三十五人」ヲ「三十六人」ニ、「六十五人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス