(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 大正5年9月28日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二百二十一號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第七條中「百四人」ヲ「百六人」ニ改ム
第八條中「四十五人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第九條中「七十四人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二百二十一号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第七条中「百四人」ヲ「百六人」ニ改ム
第八条中「四十五人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第九条中「七十四人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス