(帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其数ヲ定ムル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正5年9月21日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第九十三號帝國大學各分科大學ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二百二十號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「財政學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「比較法制史」ヲ「西洋法制史」ニ、工科大學ノ部「電氣工學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、農科大學ノ部「動物學、昆蟲學、養蠶學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二百二十号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「財政学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「比較法制史」ヲ「西洋法制史」ニ、工科大学ノ部「電気工学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、農科大学ノ部「動物学、昆虫学、養蚕学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス