(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 大正5年8月15日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十四日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第二百四號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、「五十人」ヲ「五十一人」ニ、「六十人」ヲ「六十一人」ニ、「六百八十八人」ヲ「六百九十人」ニ、「二百九十九人」ヲ「三百一人」ニ改ム
第三條第一項中地方裁判所ノ部以下ヲ左ノ如ク改メ同條第二項乃至第七項ヲ削ル
地方裁判所
長 東京大阪奏任一級俸乃至勅任四級俸
橫濱、宇都宮、長野、新潟、京都、神戶、名古屋、金澤、廣島、岡山、長崎、福岡、熊本、仙臺、函館、札幌、旭川、樺太奏任三級俸乃至勅任五級俸
其ノ他奏任四級俸乃至奏任一級俸
部長 奏任七級俸乃至奏任三級俸
判事 豫審判事奏任九級俸乃至奏任三級俸
其ノ他奏任十級俸乃至奏任六級俸
地方裁判所檢事局
檢事正 東京大阪奏任一級俸乃至勅任四級俸
橫濱、宇都宮、長野、新潟、京都、神戶、名古屋、金澤、廣島、岡山、長崎、福岡、熊本、仙臺、函館、札幌、旭川、樺太奏任三級俸乃至勅任五級俸
其ノ他奏任四級俸乃至奏任一級俸
檢事 奏任十級俸乃至奏任三級俸
區裁判所
判事 東京大阪區裁判所ノ監督判事奏任六級俸乃至奏任二級俸
司法大臣ノ指定シタル區裁判所ノ監督判事奏任八級俸乃至奏任四級俸
其ノ他奏任十級俸乃至奏任五級俸
區裁判所檢事局
檢事 東京大阪區裁判所ノ上席檢事奏任六級俸乃至奏任二級俸
司法大臣ノ指定シタル區裁判所ノ上席檢事奏任八級俸乃至奏任四級俸
其ノ他奏任十級俸乃至奏任五級俸
第四條 東京及大阪ノ控訴院ニ在リテハ部長各二人檢事各一人ヲ限リ勅任ト爲シ五級俸以下ヲ給スルコトヲ得
東京及大阪ノ地方裁判所ニ在リテハ部長、豫審判事及檢事各一人ヲ限リ奏任一級俸以下ヲ給スルコトヲ得
第五條 東京及大阪以外ノ控訴院部長及控訴院檢事ハ通シテ四人ヲ限リ、地方裁判所長及檢事正ハ各五人ヲ限リ其ノ職ニ在リテ一級俸ヲ受ケ三年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ勅任ト爲シ五級俸以下ヲ給スルコトヲ得
前項ノ適用ニ付テハ大審院ノ判事若ハ檢事又ハ東京及大阪ノ控訴院部長若ハ控訴院檢事ノ在職年數ハ各之ヲ東京及大阪以外ノ控訴院部長又ハ控訴院檢事ノ在職年數ニ通算ス
第一項ノ規定ニ依リテ勅任ト爲リタル者ハ現俸ノ儘之ヲ第一項ノ各職ニ轉補スルコトヲ得
第六條 勅任四級俸若ハ勅任五級俸ヲ受クヘキ地方裁判所長、檢事正、控訴院部長、控訴院檢事又ハ區裁判所ノ監督判事若ハ上席檢事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ各一級ヲ進ムルコトヲ得
大審院ノ部長若ハ檢事又ハ東京大阪以外ノ控訴院長若ハ檢事長ニシテ高等官一等ニ在リ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
第七條中「七百圓」ヲ「八百圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ勅任五級俸又ハ六級俸ヲ受クル判事又ハ檢事ハ現俸ノ儘之ヲ第五條第一項ノ各職ニ轉補スルコトヲ得
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十四日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第二百四号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、「五十人」ヲ「五十一人」ニ、「六十人」ヲ「六十一人」ニ、「六百八十八人」ヲ「六百九十人」ニ、「二百九十九人」ヲ「三百一人」ニ改ム
第三条第一項中地方裁判所ノ部以下ヲ左ノ如ク改メ同条第二項乃至第七項ヲ削ル
地方裁判所
長 東京大阪奏任一級俸乃至勅任四級俸
横浜、宇都宮、長野、新潟、京都、神戸、名古屋、金沢、広島、岡山、長崎、福岡、熊本、仙台、函館、札幌、旭川、樺太奏任三級俸乃至勅任五級俸
其ノ他奏任四級俸乃至奏任一級俸
部長 奏任七級俸乃至奏任三級俸
判事 予審判事奏任九級俸乃至奏任三級俸
其ノ他奏任十級俸乃至奏任六級俸
地方裁判所検事局
検事正 東京大阪奏任一級俸乃至勅任四級俸
横浜、宇都宮、長野、新潟、京都、神戸、名古屋、金沢、広島、岡山、長崎、福岡、熊本、仙台、函館、札幌、旭川、樺太奏任三級俸乃至勅任五級俸
其ノ他奏任四級俸乃至奏任一級俸
検事 奏任十級俸乃至奏任三級俸
区裁判所
判事 東京大阪区裁判所ノ監督判事奏任六級俸乃至奏任二級俸
司法大臣ノ指定シタル区裁判所ノ監督判事奏任八級俸乃至奏任四級俸
其ノ他奏任十級俸乃至奏任五級俸
区裁判所検事局
検事 東京大阪区裁判所ノ上席検事奏任六級俸乃至奏任二級俸
司法大臣ノ指定シタル区裁判所ノ上席検事奏任八級俸乃至奏任四級俸
其ノ他奏任十級俸乃至奏任五級俸
第四条 東京及大阪ノ控訴院ニ在リテハ部長各二人検事各一人ヲ限リ勅任ト為シ五級俸以下ヲ給スルコトヲ得
東京及大阪ノ地方裁判所ニ在リテハ部長、予審判事及検事各一人ヲ限リ奏任一級俸以下ヲ給スルコトヲ得
第五条 東京及大阪以外ノ控訴院部長及控訴院検事ハ通シテ四人ヲ限リ、地方裁判所長及検事正ハ各五人ヲ限リ其ノ職ニ在リテ一級俸ヲ受ケ三年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ勅任ト為シ五級俸以下ヲ給スルコトヲ得
前項ノ適用ニ付テハ大審院ノ判事若ハ検事又ハ東京及大阪ノ控訴院部長若ハ控訴院検事ノ在職年数ハ各之ヲ東京及大阪以外ノ控訴院部長又ハ控訴院検事ノ在職年数ニ通算ス
第一項ノ規定ニ依リテ勅任ト為リタル者ハ現俸ノ儘之ヲ第一項ノ各職ニ転補スルコトヲ得
第六条 勅任四級俸若ハ勅任五級俸ヲ受クヘキ地方裁判所長、検事正、控訴院部長、控訴院検事又ハ区裁判所ノ監督判事若ハ上席検事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ各一級ヲ進ムルコトヲ得
大審院ノ部長若ハ検事又ハ東京大阪以外ノ控訴院長若ハ検事長ニシテ高等官一等ニ在リ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ特ニ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
第七条中「七百円」ヲ「八百円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ勅任五級俸又ハ六級俸ヲ受クル判事又ハ検事ハ現俸ノ儘之ヲ第五条第一項ノ各職ニ転補スルコトヲ得