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(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 大正5年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百六十三號國有林野產物ノ隨意契約ニ依ル賣拂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
農商務大臣 河野廣中
勅令第百八十九號
明治三十二年勅令第三百六十三號中左ノ通改正ス
第十號ノ二中「其ノ原料ヲ賣拂フトキ」ヲ「其ノ原料ヲ賣拂フトキ又ハ其ノ原料ト併合シテ處分スルニ非サレハ森林ノ更新ヲ障害スルノ虞アル混生木ヲ原料ト共ニ製造業者ニ賣拂フトキ」ニ改ム
朕明治三十二年勅令第三百六十三号国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
農商務大臣 河野広中
勅令第百八十九号
明治三十二年勅令第三百六十三号中左ノ通改正ス
第十号ノ二中「其ノ原料ヲ売払フトキ」ヲ「其ノ原料ヲ売払フトキ又ハ其ノ原料ト併合シテ処分スルニ非サレハ森林ノ更新ヲ障害スルノ虞アル混生木ヲ原料ト共ニ製造業者ニ売払フトキ」ニ改ム
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