(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 大正5年7月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百七十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條ノ五 文部省直轄諸學校長ニシテ十五年以上高等官二等ニ在リ功績顯著ナル者ハ高等師範學校長女子高等師範學校長ヲ通シテ一人、實業專門學校長二人、醫學專門學校長一人、高等學校長其ノ他ノ直轄諸學校長ヲ通シテ一人ヲ限リ特ニ高等官一等ニ陞敍スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百七十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条ノ五 文部省直轄諸学校長ニシテ十五年以上高等官二等ニ在リ功績顕著ナル者ハ高等師範学校長女子高等師範学校長ヲ通シテ一人、実業専門学校長二人、医学専門学校長一人、高等学校長其ノ他ノ直轄諸学校長ヲ通シテ一人ヲ限リ特ニ高等官一等ニ陞叙スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス