(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正5年6月15日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「主理」ノ次ニ「圖書監査官」ヲ加フ
第十七條中「典獄」ノ次ニ「圖書事務官」ヲ、「圖書官」ノ次ニ「學校衞生官」ヲ加フ
第二十七條中「千住製絨所長、」ノ下ニ「圖書監査官、」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部維新史料編纂事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
圖書監查官
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「主理」ノ次ニ「図書監査官」ヲ加フ
第十七条中「典獄」ノ次ニ「図書事務官」ヲ、「図書官」ノ次ニ「学校衛生官」ヲ加フ
第二十七条中「千住製絨所長、」ノ下ニ「図書監査官、」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部維新史料編纂事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
図書監査官
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス