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法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学医科大学ノ講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 大正5年6月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東北帝国大学医科大学ノ講座ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正四年勅令第百十五號東北帝國大學醫科大學ノ講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第百六十四號
大正四年勅令第百十五號中左ノ通改正ス
「病理學、病理解剖學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改メ「細菌學一講座」ノ次ニ「衞生學一講座」、「內科學二講座」、「外科學二講座」、「產科學婦人科學一講座」及「精神病學一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第百十五号東北帝国大学医科大学ノ講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第百六十四号
大正四年勅令第百十五号中左ノ通改正ス
「病理学、病理解剖学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改メ「細菌学一講座」ノ次ニ「衛生学一講座」、「内科学二講座」、「外科学二講座」、「産科学婦人科学一講座」及「精神病学一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革