日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(貴族院守衛長及衆議院守衛長、特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正5年5月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ貴族院守衞長及衆議院守衞長ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十一號
貴族院守衞長又ハ衆議院守衞長ハ五年以上貴族院若ハ衆議院ノ警務又ハ警察事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ貴族院守衛長及衆議院守衛長ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十一号
貴族院守衛長又ハ衆議院守衛長ハ五年以上貴族院若ハ衆議院ノ警務又ハ警察事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革