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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 大正5年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府鐵道局技監」ヲ削リ「朝鮮總督府各部長官」ノ次ニ「朝鮮總督府鐵道局長官」ヲ、「朝鮮總督府警務官」ノ次ニ「朝鮮總督府鐵道局理事」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中「鐵道局技監」ヲ「鐵道局長官」ニ改メ警務官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鐵道局理事
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府鉄道局技監」ヲ削リ「朝鮮総督府各部長官」ノ次ニ「朝鮮総督府鉄道局長官」ヲ、「朝鮮総督府警務官」ノ次ニ「朝鮮総督府鉄道局理事」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中「鉄道局技監」ヲ「鉄道局長官」ニ改メ警務官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鉄道局理事
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革