(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正5年4月19日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第百十四號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
奈良女子高等師範學校ノ部敎諭ノ欄「九人」ヲ「十一人」ニ、助敎諭ノ欄「十一人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第百十四号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
奈良女子高等師範学校ノ部教諭ノ欄「九人」ヲ「十一人」ニ、助教諭ノ欄「十一人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス