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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正5年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百十三號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第二十七條中「四十八警察署」ヲ「四十九警察署」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百十三号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第二十七条中「四十八警察署」ヲ「四十九警察署」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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