(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正5年4月13日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「判事」ヲ
判事
會計檢査院長
行政裁判所長官
ニ改ム
第八條中
會計檢査院長
行政裁判所長官
年俸六千圓
ヲ削ル
別表第一表會計檢査院ノ部中會計檢査院長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
會計檢查院長
檢查官
別表第一表行政裁判所ノ部中行政裁判所長官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
行政裁判所長官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「判事」ヲ
判事
会計検査院長
行政裁判所長官
ニ改ム
第八条中
会計検査院長
行政裁判所長官
年俸六千円
ヲ削ル
別表第一表会計検査院ノ部中会計検査院長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
会計検査院長
検査官
別表第一表行政裁判所ノ部中行政裁判所長官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
行政裁判所長官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス