(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 大正5年4月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表樺太廳ノ部中中學校敎諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等女學校敎諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
樺太廳中學校敎諭
樺太廳中學校敎諭
樺太廳高等女學校敎諭
}」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表樺太庁ノ部中中学校教諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等女学校教諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
樺太庁中学校教諭
樺太庁中学校教諭
樺太庁高等女学校教諭
}」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス