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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正5年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第九十四號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
桐生高等染織學校ノ部敎授ノ欄「二人」ヲ「七人」ニ、助敎授ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ、書記ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第九十四号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
桐生高等染織学校ノ部教授ノ欄「二人」ヲ「七人」ニ、助教授ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ、書記ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革