(地方産業ニ関スル技師、技手並試験場、講習所、種畜場、輸出羽二重検査所及原蚕種製造所職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 大正5年4月5日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第二百六十八號地方產業ニ關スル技師技手等ノ休職ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第八十九號
明治三十九年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
「技師、技手」ヲ「技師、產業組合主事、技手及產業組合主事補」ニ、「輸出羽二重檢査所及原蠶種製造所」ヲ「檢査所及製造所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百六十八号地方産業ニ関スル技師技手等ノ休職ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第八十九号
明治三十九年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
「技師、技手」ヲ「技師、産業組合主事、技手及産業組合主事補」ニ、「輸出羽二重検査所及原蚕種製造所」ヲ「検査所及製造所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス