(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十四號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中
三等郵便局長
樺太廳特定郵便局長
三等郵便局長
三等電信局長
樺太廳特定郵便局長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十四号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中
三等郵便局長
樺太庁特定郵便局長
三等郵便局長
三等電信局長
樺太庁特定郵便局長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス