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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十九條中「朝鮮總督府醫院敎官」ヲ削ル
別表第一表朝鮮總督府ノ部中「京城專修學校長」ヲ「專門學校長」ニ、「京城專修學校敎諭」ヲ「專門學校敎授」ニ改ム
別表第五表中「京城專修學校長」ヲ「朝鮮總督府專門學校長」ニ、
「
京城高等普通學校長
平壤高等普通學校長
」
ヲ
「
朝鮮總督府高等普通學校長
」
ニ、「京城專修學校敎諭」ヲ「朝鮮總督府專門學校敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十九条中「朝鮮総督府医院教官」ヲ削ル
別表第一表朝鮮総督府ノ部中「京城専修学校長」ヲ「専門学校長」ニ、「京城専修学校教諭」ヲ「専門学校教授」ニ改ム
別表第五表中「京城専修学校長」ヲ「朝鮮総督府専門学校長」ニ、
「
京城高等普通学校長
平壌高等普通学校長
」
ヲ
「
朝鮮総督府高等普通学校長
」
ニ、「京城専修学校教諭」ヲ「朝鮮総督府専門学校教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革