(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「關東都督府通信事務官」ノ次ニ「樺太廳通信事務官」ヲ加フ
第二十二條中「關東都督府通信技師」ノ次ニ「樺太廳通信技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「関東都督府通信事務官」ノ次ニ「樺太庁通信事務官」ヲ加フ
第二十二条中「関東都督府通信技師」ノ次ニ「樺太庁通信技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス