(京都帝国大学法科大学医科大学及理工科大学講座ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十六年勅令第六十八號京都帝國大學法科大學醫科大學及理工科大學講座ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第五十五號
明治三十六年勅令第六十八號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「經濟學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第六十八号京都帝国大学法科大学医科大学及理工科大学講座ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第五十五号
明治三十六年勅令第六十八号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「経済学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス