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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第五十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「傳染病硏究所長」ヲ削ル
第九條ノ二
削除
別表第一表文部省ノ部中傳染病硏究所長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第五十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「伝染病研究所長」ヲ削ル
第九条ノ二
削除
別表第一表文部省ノ部中伝染病研究所長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革