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法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第四十九號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「百二人」ヲ「百四人」ニ改ム
第九條中「七十一人」ヲ「七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第四十九号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「百二人」ヲ「百四人」ニ改ム
第九条中「七十一人」ヲ「七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革