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本データベースについて
(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第四十八號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第四十八号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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