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法令データベース
本データベースについて
(逓信省職員ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ遞信省職員ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第三十二號
遞信事務官ハ五年以上通信ニ關スル事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第三十二号
逓信事務官ハ五年以上通信ニ関スル事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革