(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「商工局事務官」ノ次ニ「遞信事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「商工局事務官」ノ次ニ「逓信事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス