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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 大正5年2月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第三表第四號ノ項中
「
三級
四級
五級
六級
七級
」
ヲ
「
三級
四級
五級
六級
七級
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第二十條ニ揭クル諸官ニシテ本令施行ノ際現ニ五級俸ヲ受クル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ仍現官等ヲ保有ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第三表第四号ノ項中
「
三級
四級
五級
六級
七級
」
ヲ
「
三級
四級
五級
六級
七級
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第二十条ニ掲クル諸官ニシテ本令施行ノ際現ニ五級俸ヲ受クル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ仍現官等ヲ保有ス
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