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本データベースについて
(臨時郵便貯金事務ノ為為替貯金局及地方逓信官署ニ職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正5年2月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月10日 勅令第127号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時郵便貯金事務ノ爲爲替貯金局及地方遞信官署ニ職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第十一號
臨時郵便貯金事務ノ爲爲替貯金局及地方遞信官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
爲替貯金局事務官補 專任一人 奏任
爲替貯金局書記 專任十人 判任
爲替貯金局書記補 專任二十人 判任
遞信局書記 專任二人 判任
遞信局書記補 專任三人 判任
通信書記 專任七人 判任
通信書記補 專任十四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時郵便貯金事務ノ為為替貯金局及地方逓信官署ニ職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第十一号
臨時郵便貯金事務ノ為為替貯金局及地方逓信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
為替貯金局事務官補 専任一人 奏任
為替貯金局書記 専任十人 判任
為替貯金局書記補 専任二十人 判任
逓信局書記 専任二人 判任
逓信局書記補 専任三人 判任
通信書記 専任七人 判任
通信書記補 専任十四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革