日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正5年1月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十八條中「樺太廳北海道廳府縣理事官」ヲ「樺太廳理事官又ハ廳府縣理事官」ニ改ム
別表第一表中警視廳ノ部警視總監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
理事官
同上
同上
同上
別表第五表中「樺太廳北海道廳府縣理事官」ヲ「廳府縣理事官」ニ改メ關東都督府觀測所技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太廳理事官
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七〇〇
六〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十八条中「樺太庁北海道庁府県理事官」ヲ「樺太庁理事官又ハ庁府県理事官」ニ改ム
別表第一表中警視庁ノ部警視総監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
理事官
同上
同上
同上
別表第五表中「樺太庁北海道庁府県理事官」ヲ「庁府県理事官」ニ改メ関東都督府観測所技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太庁理事官
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七〇〇
六〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革