(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 大正5年1月22日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「警部判任」ノ次ニ「工場監督官補判任」ヲ加フ
第三條中「技師、」ノ下ニ「工場監督官補、」ヲ加ヘ「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第十四條中警察部ノ項ニ左ノ一號ヲ加フ
三 工場法施行ニ關スル事項
第十八條ノ二 東京府ヲ除クノ外各府縣ニ工場監督官ヲ置クコトヲ得
工場監督官ハ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十五條ノ二 工場監督官補ハ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「警部判任」ノ次ニ「工場監督官補判任」ヲ加フ
第三条中「技師、」ノ下ニ「工場監督官補、」ヲ加ヘ「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第十四条中警察部ノ項ニ左ノ一号ヲ加フ
三 工場法施行ニ関スル事項
第十八条ノ二 東京府ヲ除クノ外各府県ニ工場監督官ヲ置クコトヲ得
工場監督官ハ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十五条ノ二 工場監督官補ハ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス