(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正5年1月22日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第四號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「消防部長奏任」ノ次ニ「理事官專任一人奏任」ヲ加フ
第三條中「衞生事務」ノ下ニ「竝工場法施行ニ關スル事務」ヲ加ヘ「警察事務」ヲ「事務」ニ改ム
第十六條ノ二 警視廳ニ工場監督官ヲ置キ理事官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官ハ警視總監ノ命ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第四号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「消防部長奏任」ノ次ニ「理事官専任一人奏任」ヲ加フ
第三条中「衛生事務」ノ下ニ「並工場法施行ニ関スル事務」ヲ加ヘ「警察事務」ヲ「事務」ニ改ム
第十六条ノ二 警視庁ニ工場監督官ヲ置キ理事官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官ハ警視総監ノ命ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス