(議院法中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 大正5年5月8日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル議院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
司法大臣 尾崎行雄
大藏大臣 武富時敏
農商務大臣 河野廣中
海軍大臣 加藤友三郞
遞信大臣 箕浦勝人
文部大臣 法學博士 高田早苗
外務大臣 男爵 石井菊次郞
陸軍大臣 大島健一
法律第四十號
議院法中左ノ通改正ス
第十七條中「職員」ヲ「職員中判任官以下」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル議院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
司法大臣 尾崎行雄
大蔵大臣 武富時敏
農商務大臣 河野広中
海軍大臣 加藤友三郎
逓信大臣 箕浦勝人
文部大臣 法学博士 高田早苗
外務大臣 男爵 石井菊次郎
陸軍大臣 大島健一
法律第四十号
議院法中左ノ通改正ス
第十七条中「職員」ヲ「職員中判任官以下」ニ改ム