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(東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 大正5年3月11日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
大藏大臣 武富時敏
法律第二十三號
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運轉資本ハ漸次增加シ各參百五拾萬圓トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
大蔵大臣 武富時敏
法律第二十三号
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運転資本ハ漸次増加シ各参百五拾万円トス
本文
詳細・沿革