(東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 大正5年3月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京・大阪両砲兵工廠の据置運転資本は、明治30年法律第3号により東京が200万円、大阪が150万円増額されたが、軍備拡張や兵器製造の増加により、合計350万円の運転資本では作業力に対応できない状況となった。これまでは臨時軍事費の年割額からの前受で対応してきたが、臨時軍事費の減少により、この方法での対応が困難となった。また、東京砲兵工廠では軍隊拡張に伴う兵器製造力の増強が必要となり、大阪砲兵工廠では大型砲の製造が必要となったため、運転資本の増額が不可欠となった。増額資金は両工廠の利益金を国庫に納入し、それを再び支出する形で賄う。

参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第37回帝国議会

衆議院
(大正4年12月8日)
(大正4年12月23日)
貴族院
(大正4年12月27日)
(大正5年2月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
大藏大臣 武富時敏
法律第二十三號
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運轉資本ハ漸次增加シ各參百五拾萬圓トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
大蔵大臣 武富時敏
法律第二十三号
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ据置運転資本ハ漸次増加シ各参百五拾万円トス