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法令データベース
本データベースについて
(造幣局設備拡張費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 大正5年3月11日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局設備擴張費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第二十二號
大正五年度ニ於テ造幣局ノ設備擴張ニ要スル經費ニ充用スルカ爲造幣局資金ノ內一萬六千九百五圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局設備拡張費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第二十二号
大正五年度ニ於テ造幣局ノ設備拡張ニ要スル経費ニ充用スルカ為造幣局資金ノ内一万六千九百五円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
本文
詳細・沿革