現行の明治40年癩予防法では、療養所に収容された患者に対する懲戒・検束の規定が設けられていないため、取締上の困難が少なくなかった。本改正案は、この法の不備を補うことを主な目的としている。
参照した発言: 第37回帝国議会 貴族院 本会議 第12号