朝鮮森林特別会計法は、明治44年度から営林廠の作業に関する経理のために施行されてきたが、数年の実施経験により収支状態が明確になったため、朝鮮の特別法の上にさらに特別会計法を置く必要性が失われた。また、特別会計法は少ない方が望ましく、予算は簡明であるべきという原則からも、本法の廃止が適当と判断された。既に提出済みの予算案にもこの結果が反映されており、本法の廃止を提案するものである。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第11号