(海軍検閲条例中改正)
法令番号: 軍令海第3号
公布年月日: 大正4年10月2日
法令の形式: 軍令
朕海軍檢閱條例中ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正四年十月一日
海軍大臣 加藤友三郎
軍令海第三號
海軍檢閱條例中左ノ通改正ス
第五條及第六條中「海軍艦政本部長」ヲ「海軍技術本部長」ニ改ム
朕海軍検閲条例中ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正四年十月一日
海軍大臣 加藤友三郎
軍令海第三号
海軍検閲条例中左ノ通改正ス
第五条及第六条中「海軍艦政本部長」ヲ「海軍技術本部長」ニ改ム